1949-05-10 第5回国会 両院 両院法規委員会 第7号
○会長(藤井新一君) 速記を始めて——なお国会法第九十九條の第二項によりますと、本委員会は毎会期終了前に同條の前項に掲げてあります三つの事項についての報告書を、両議院の議長に提出しなければなりません。またこの報告書は両院法規委員会規定の第二十一條によりますと、両議院の委員長から、各議院の議長に文書により提出いたすことになつております。
○会長(藤井新一君) 速記を始めて——なお国会法第九十九條の第二項によりますと、本委員会は毎会期終了前に同條の前項に掲げてあります三つの事項についての報告書を、両議院の議長に提出しなければなりません。またこの報告書は両院法規委員会規定の第二十一條によりますと、両議院の委員長から、各議院の議長に文書により提出いたすことになつております。
両院法規委員会は、毎会期終了前に、前項に掲げた事項についての報告書を、両議院の議長に提出しなければならない。」 こういうことにいたしたわけでありすま。その内閣というものをとりました、理由は、関係方面からも現行の九十九條中から、内閣というのをとつたらよかろうとうい勧告もあつたわけであります。
両院顧問会議は、毎会期終了前に、前項に掲げた事項についての報告書を、両議院の議長及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 この「両議院の議長及び内閣総理大臣に提出しなければならない。」というのは、むしろ報告をせよという義務づけて、自分からこういうことをしようということでつけたのにすぎません。